任意売却に関する特徴とは
任意売却で自宅を売る際には、まずその前提として自宅に設定されているはずの抵当権を抹消しなければなりません。というのも、基本的に担保権が付いた不動産というのは、きちんと売り手の側が綺麗にしておかないといけないからです。
もちろん法律的には売り手にそんな義務はありませんし、担保権付きの不動産を打ってはいけないというルールはありませんが、実際問題として担保権は消しておかないと買い手が現れないのです。
もちろん銀行の側も無条件で自分たちの権利である担保権を抹消するわけにも行きませんが、こと任意売却のケースに至ってはやむを得ません。任意売却の手続きに同意しなければ後は競売に突入しますし、競売ではあまりお金を回収できないからです。
ですから銀行の側も任意売却に同意することで、できるだけ市場価格に近い値段で不動産を売却し、資金を回収することになります。
このように任意売却は銀行側にも競売よりもメリットがあるのです。
任意売却の相談をする際の注意点
任意売却の相談をする際に1番気をつけて欲しい点は、現状をありのままに伝えることです。つい、詳しい事情は知られたくない・・・というプライドが邪魔して、ありのままの情報を伝えられないケースも多いのです。
しかし、相談員が滞納状況などを全て把握していないと任意売却もうまく進んでいかなくなってしまうのです。任意売却をお願いするのですから、プライドなんて捨ててしまいましょう。1番いけないのは自宅を売らなければいけない・・・という現実を理解しないことです。現実を理解しないといくら腕利きの相談員にアドバイスをもらっても意味がないのです。恥ずかしいことはないです。相談員はプロなので、同じような状況の人達と毎日のように話しているのです。滞納状況や借金の残高が重要なポイントとなってくるので即答できるようにしっかりと準備しておきましょう。頭の中で記憶していても頼りないので必ず事前にノートに書いて、それを相談員のところにもって行きましょう。
任意売却はスピードが肝心です。事前にしっかりとした準備をすることで、任意売却をスピーディーに進めることができるのです。
【神奈川県(横浜市)】
任意売却 横浜市
任意売却 鶴見区/
任意売却 神奈川区/
任意売却 西区/
任意売却 中区/
任意売却 南区/
任意売却 港南区/
任意売却 保土ヶ谷区/
任意売却 旭区/
任意売却 磯子区/
任意売却 金沢区
任意売却 港北区/
任意売却 緑区/
任意売却 青葉区/
任意売却 都筑区/
任意売却 栄区/
任意売却 泉区/
任意売却 瀬谷区/
任意売却 戸塚区
【神奈川県(川崎市)】
任意売却 川崎市
任意売却 川崎区/
任意売却 幸区/
任意売却 中原区/
任意売却 高津区/
任意売却 宮前区/
任意売却 多摩区/
任意売却 麻生区